契約について

プライバシーポリシー

個人情報の取り扱いに関して

株式会社 カーフィールドライズ(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

個人情報の管理

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

個人情報の利用目的

お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

個人情報の第三者への開示・提供の禁止

当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

  • お客さまの同意がある場合
  • お客さまが希望するサービスを行なうために当社が業務委託する業者に対して開示する場合
  • 法令に基づき開示することが必要である場合
個人情報の安全対策

当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

ご本人の照会

お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

法令、規範の遵守と見直し

当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

お問い合せ

当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。

  • 株式会社 カーフィールドライズ
  • 〒569-0093 大阪府高槻市萩之庄5丁目6-7
    TEL:072-669-4822 FAX:072-669-4866
    Mail:info@rizenet.jp

契約条項

注文者(以下乙と言う)は販売会社(以下甲と言う)に対し表記条件及び下記特約事項に基づき自動車の注文を致します。

一般約款
  1. 甲にて万一乙の注文に応ずることができないと判断された場合は、これについて一切異議を申し述べません。この場合、お渡ししてある申込金は、そのままお返しください。
  2. 申込金は、契約成立時に売買代金の支払い分に充当してください。
  3. 万一、乙の都合で申込みを撤回し、このため甲に損害を与えた場合は、別途損害賠償(通常生ずる額に限る)を請求されても異議ありません。この場合、お返しいただく申込金は、損害賠償金と相殺されても異議ありません。
  4. 契約はこの注文書に基づき甲が自動車の登録をした場合、または自動車の架装、改造もしくは加修に着手した時のうち、いずれかに早い時に発効するものとします。ただし、自動車登録前に何らかの架装・改造・加修を施さない自動車の引き渡しを受ける時は、その引渡時に発効したものとします。
  5. 前号に基づき成立する契約の内容は、この注文書、および注文時までに甲から契約書フォームの交付を受けているときは、これに記載された約款に従うものとします。
  6. 自動車登録に関連して必要となる登録書類、および表記「付帯費用内訳」欄記載の金額はこの注文書に別段の定めがない限り、注文後遅滞なく甲に渡します。
  7. 下取り車は、自動車の引き渡しを受けるのと引換に甲に引渡します。万一、引換に下取り車を引渡すことができない場合、または下取り車が自走不能となっていた場合は、下取費用の他に引き取りにかかる費用は乙が支払います。
  8. 下取り車について、甲に引き渡す迄の間に、万一破損その他の損害が生じたは、甲の再査定を受け、その査定額をもって下取り価格とされても異議ありません。
  9. 下取り車に抵当権、賃借権などなんらかの権利の設定がないことはもちろん、公租公課の滞納など一切の負担がないことを保証すると共に、万一第三者から異議・費用負担などの請求など甲に不利益となる申し出があるときはすべて乙の責任において処理し、甲に迷惑をかけません。
  10. 下取書類は、契約成立日までに甲に渡します。
  11. 下取車の自賠責保険料と自動車税 下取車の自賠責保険の未経過分相当額は、次の算式によって算出されるものとします。
    自賠責保険料未経過分相当額=(1か月の解約保険料)×(未経過月数―2)
    注:未経過月数は満月数、1000円未満は四捨五入
    下取車の納付済み自動車税の期日未経過分は、下取車の引渡しおよび登録名義変更手続完了の翌月分から、月割りで算出されるものとします。
  12. 車輌が中古自動車である場合、価格表示ボード、車輌状態説明書もしくは整備明細書に記載された前使用者の使用の態様(走行距離等)から通常生じる瑕庇については、乙は一切異議を述べないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲で保証が受けられものとします。
  13. 見本等による購入の場合の契約解除 乙は、見本、カタログ等によって購入の申込の申込をした場合、引渡された車輌がそれと相違し、その補修もしくは補充が不可能なときは、契約を解除できるものとします。
所有権移転の時期
  1. 自動車の所有権は、乙が本契約による自動車代金等の債務を完済したときに乙に移転します。但し、自動車代金等の債務完済の日現在、乙が自動車に関し甲に対して負担する部品代・修理代・立替金・その他の債務の支払いを正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き甲は自動車の所有権を留保することができるものとします。
  2. 乙が自動車代金等を完済する前に、仮に、自動車の所有者名義が乙に登録された場合でも、その所有権は甲に帰属するものとします。
  3. 乙が自己以外のものを使用名義人と定めた場合には、甲がその使用名義人に所有権移転登録をしても乙は異議ないものとします。
割賦払約款
  1. 自動車の割賦購入に関する所定の契約書類は、契約成立日までに必要箇所に署名(または記名)捺印の上、甲に交付します。
  2. 乙以外の者を手形振出人とする場合は、必ずこの者を乙の債務の連帯保証人といたします。
提携ローン利用約款
  1. ローン利用の場合、金融機関から分割返済金総額の融資を受けるため、この注文書(契約書)発行後甲または当該金融機関より当該借入の保証承諾を得、遅滞なく当該金融機関に出向き、所定の借入手続をとります。
  2. 金融機関からの総借入額および分割返済条件などの確定は、前号による所定の借入手続後になりますので、金融機関に対する乙の債務額および分割返済条件などは、金融機関の都合により、表記を多少ことなることがありますからご了承ください。
  3. 提携ローン利用の自動車購入に関する所定の契約書類は、契約成立日までに必要箇所に署名(または記名)捺印の上甲にお渡しします。
現金一括払約款
  1. 自動車の代金は、表記「支払条件」欄記載の期日に、全額を一括して現金をもって甲に支払います。注:割賦手数料、融資手数料のなかには公正証書費用、抵当権設定・抹消費用は含まれておりません。
  2. 自動車の引渡しを受ける際には整備・外観その他全ての点について良好な状態にあることを確認します。従って以後自動車に保証書が添付されている時のみ保証書の規定により保証を求めるものとします。